天然の富と資源に対する永久的主権(読み)てんねんのとみとしげんにたいするえいきゅうてきしゅけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

天然の富と資源に対する永久的主権
てんねんのとみとしげんにたいするえいきゅうてきしゅけん

自国天然資源を開発する主権的権利のことで,資源恒久主権ともいう。経済的自立は政治的独立にとって不可欠のものであるという考えのもとに,第2次世界大戦後,開発途上諸国が国連を舞台に唱えるようになった権利。民族自決権国家主権の経済的側面と説明されることがある。 1950年代の国連総会決議に萌芽的な主張が散見されるが,62年の決議 1803号が初めてこれをまとまった形で打出し,74年の新国際経済秩序の樹立に関する宣言,行動計画,諸国家の経済的権利義務憲章で内容がほぼ固まった。天然資源を国有化する権利,国有化に対する補償の額や支払方法を決定する権利,国有化をめぐる紛争を国内裁判所で最終的に解決する権利などを含んでいるが,先進諸国はこれを国際法の規則としては認めていない。 (→大陸棚 )  

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