天秤責(読み)てんびんぜめ

精選版 日本国語大辞典 「天秤責」の意味・読み・例文・類語

てんびん‐ぜめ【天秤責】

〘名〙
① (金銀貨を天秤にかけて貨額を定めたところから) 金銭を自由に使わせないこと。
浮世草子・庭訓染匂車(1716)二「旦那にかくし払申事はならぬと、天秤ぜめにすれば」
閻魔(えんま)の庁で、この世での善悪の業の程度を天秤にかけてはかり定め、その悪の程度に応じてそれぞれの罪責を科するということ。
※歌舞伎・三人吉三廓初買(1860)六幕「天秤責(テンビンゼメ)に掛けられて、業の秤に罪科極り」
両腕天秤棒に縛りつけ、身体の自由を奪って責めること。
浄瑠璃・仏御前扇車(1722)二「何責が可からうな、〈略〉火熨責か、天秤責か」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android