デジタル大辞泉 「威力業務妨害罪」の意味・読み・例文・類語 いりょくぎょうむぼうがい‐ざい〔ヰリヨクゲフムバウガイ‐〕【威力業務妨害罪】 威力を用いて他人の業務を妨害する罪。刑法第234条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→偽計業務妨害罪[補説]この場合の業務とは、営業・生産など職業として行う経済活動だけでなく、広く、人の反復的な社会活動一般をさす。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「威力業務妨害罪」の意味・わかりやすい解説 威力業務妨害罪いりょくぎょうむぼうがいざい →業務妨害罪 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「威力業務妨害罪」の意味・わかりやすい解説 威力業務妨害罪いりょくぎょうむぼうがいざい 「業務妨害罪」のページをご覧ください。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の威力業務妨害罪の言及 【業務妨害罪】より …なお,この方法で人の経済的信用を毀損(きそん)する行為も,業務妨害と同じく処罰される(信用毀損罪,同条)。(2)威力を用いること(威力業務妨害罪。234条)。… ※「威力業務妨害罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」