実・核(読み)さね

精選版 日本国語大辞典 「実・核」の意味・読み・例文・類語

さ‐ね【実・核】

〘名〙 (「真(さ)(ね)」の意)
① 物事の中心、本質となるもの。根本。かく。真実。
書紀(720)仁賢元年一月(寛文版訓)「是を山田大娘皇女と為。更の名は、赤見の皇女といふ。文稍に異(け)なりといへども、其の実(サネ)一なり」
② 物をつくりあげる材料、もととなるもの。ものざね。
※神皇正統記(1339‐43)上「其後猶四はしらの男神生れ給ふ。物のさねわが物なれば我子なりとて」
③ 果実の中心部にある殻にはいったもの。種子。〔十巻本和名抄(934頃)〕
※虎明本狂言・柿山伏(室町末‐近世初)「うへからかきのさねおとす『やらきどくや、かきのさねがおつる』」
④ 人や動物の骨組。また、土壁や障子などの芯(しん)にする骨組。骨。
※続詞花(1165頃)物名「大垣はさねばかりこそ残りけれ方なしとてもいへはあらじな〈心也〉」
⑤ 女性の外陰部の小突起。陰核。ひなさき。さねがしら。
咄本・八行整版本昨日は今日の物語(1624‐34頃)「何としてか、女のさねを、大きなる蟹がはさみて」
⑥ 板をつなぎ合わせるために板の側面に沿って作った細長い突起。他方の板の細長い溝にはめ込んでつなぎ合わせる。〔日本建築辞彙(1906)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android