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市町村【しちょうそん】
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百科事典マイペディアの解説-
一定区域を基礎に,その区域内の住民を構成員とし,一定の自治権をもった基礎的地方公共団体。都道府県と合わせて普通地方公共団体と呼ばれる。地方自治法に基づく国と同型の権力・統治団体で,自治的な立法・行政・財政の各権をもつ。
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デジタル大辞泉の解説-
し‐ちょう‐そん 〔‐チヤウ‐〕 【市町村】
市と町と村。一定の区域をその存立の基礎とし、区域内の住民を構成員として、一定の自治権をもつ基礎的な地方公共団体。
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監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
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大辞林 第三版の解説-
しちょうそん【市町村】
① 市と町と村。② 地方自治法により一括して規定される地方団体。一定の区域と区域内の住民を基盤とし,一定の自治権をもつ。都道府県とともに,地方公共団体と呼ばれる。
(C) Sanseido Co.,Ltd. 編者:松村明 編 発行者:株式会社 三省堂 ※ 書籍版『大辞林第三版』の図表・付録は収録させておりません。 ※ それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
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