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徴用【ちょうよう】

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  • 世界大百科事典 第2版の解説

  • ちょうよう【徴用】
     
    日中戦争の全面化以降にとられた労働力の強制動員政策。徴用制は国家総動員法のもと,国民職業能力申告令による国民登録制の整備を背景にして,1939年7月に国民徴用令が公布されて開始した。当初は申告を義務づけられた職種技能,技術者を対象とし,職業紹介,募集などで重要産業人員確保できない場合は,総動員業務を行う官庁請求により,必要に応じて徴用がなされることになっていた。しかし戦争の拡大による労働力不足の激化のため,徴用の対象は次々と拡大した。・・・

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  • デジタル大辞泉の解説

  • ちょう‐よう 【徴用】
     
    [名](スル)戦時などの非常時に、国家が国民を強制的に動員して、一定仕事に就かせること。また、物品を強制的に取り立てること。「兵器工場に―される」「車両を―する」
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    監修:松村明
    編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
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  • 百科事典マイペディアの解説

  • 国家権力により一定の業務(兵役を除く)に従事させること。日本では国家総動員法に基づいて国民徴用令,船員徴用令などが発布された。
    ※本文は出典元の用語解説の一部を掲載しています。

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  • 大辞林 第三版の解説

  • ちょうよう【徴用】
     
    ( 名 ) スル
    戦時などに国家が国民を強制的に動員して,兵役以外の一定の業務につかせること。日本では1939年(昭和14)国民徴用令が制定され,敗戦まで行われた。 「-工」 「-船舶」 「軍需工場の工員として-される」
    強制的に物品を取り立てて使用すること。徴発して用いること。

  • (C) Sanseido Co.,Ltd. 編者:松村明 編 発行者:株式会社 三省堂 ※ 書籍版『大辞林第三版』の図表・付録は収録させておりません。 ※ それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。

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徴用に近い言葉→国民徴用令|徴用漁船|朝鮮半島からの徴用|徴用された朝鮮人らの遺骨問題

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