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中世とくに鎌倉時代の荘園における地頭の侵略行為。一般には「抑えとどめる」という意味だが,中世ではおもに年貢・公事(くじ)の徴収権をもつ者が地頭の恣意的な収奪を非難する際に使った。広い意味では「奪い取る」「押し取る」などの行為をさす場合もあり,その意味で横妨・押領などと同義に用いられることもあった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…刑法の〈拘置〉は,この〈拘禁〉と同じ意味だとされている。憲法の人権保障規定では,拘禁は継続的な身柄の拘束として,一時的な自由拘束たる抑留と並べられている(34条など)。監獄法はまた,刑事被告人・被疑者や死刑囚などを拘禁する所を拘置監と称する。…
…いずれも身体の自由を拘束することをいうが,日本国憲法は両者を区別している。〈抑留〉は一時的な身体の自由の拘束をさし,〈拘禁〉は継続的な自由の拘束をさすと解されている。憲法第34条によれば,〈何人も,理由を直ちに告げられ,且つ,直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ,抑留又は拘禁されない。…
※「抑留」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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