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改正薬事法【かいせいやくじほう】

2件の用語解説(改正薬事法で検索)

知恵蔵2010の解説

2006年の薬事法改正に伴い、薬局薬店処方箋(せん)なしで購入できる一般用医薬品(大衆薬)の販売方法が09年度から大幅変更される。具体的には、大衆薬の販売従事者として登録販売者制度新設し、同時に、大衆薬を副作用等のリスクの高さに応じてA、B、Cに3分類し、比較的リスクの低いB(風邪薬や解熱鎮痛剤等)、C(整腸薬や消化薬等)については薬剤師だけでなく登録販売者による販売を認めるというもの。都道府県実施する試験合格した登録販売者がいれば、これまでの薬局・薬店以外店舗で一部の大衆薬の販売が可能になり、コンビニエンスストアなどでの取り扱いが急速に拡大するものと思われる。これまでもドリンク剤などが医薬品から医薬部外品に組み替えられることによって販売チャネルが多様化したように、風邪薬や整腸剤などの大衆薬の分野でも卸売り業業や製薬メーカーをも巻き込んだ業界再編が加速されるであろう。
( 懸田豊青山学院大学教授 )

出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵2008」

それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。

朝日新聞掲載「キーワード」の解説

風邪薬や鎮痛剤など、医師の処方箋(せん)がいらない一般用医薬品(大衆薬)の販売者に対し、効能副作用に関する情報提供を義務づけた法律多くの大衆薬は、薬剤師だけでなく、「登録販売者」という新たな販売資格者も販売できるようになった。大衆薬をリスクの高い順に第1~3類に分類し、第1類は薬剤師しか売れないが、約9割を占める第2、3類は登録販売者も売れる。
( 2009-06-18 朝日新聞 朝刊 2経済 )

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