日本歴史地名大系 「放生津新町」の解説
放生津新町
ほうじようづしんまち
寛文一〇年(一六七〇)の村御印によると地子銀九〇〇目・新町役二一五匁で、外海船櫂役二四一匁余(うち二一三匁余出来)・猟船櫂役三〇目(ほか三七匁退転)・釣役一〇匁(ほか一五匁退転)・網役八匁(ほか四匁退転)、川役一二匁、小舟役九匁(退転)であった(三箇国高物成帳)。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
寛文一〇年(一六七〇)の村御印によると地子銀九〇〇目・新町役二一五匁で、外海船櫂役二四一匁余(うち二一三匁余出来)・猟船櫂役三〇目(ほか三七匁退転)・釣役一〇匁(ほか一五匁退転)・網役八匁(ほか四匁退転)、川役一二匁、小舟役九匁(退転)であった(三箇国高物成帳)。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新