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故意【コイ】

故意に近い言葉→ 故意犯 | 未必の故意  

4件の用語解説(故意で検索)

とっさの日本語便利帳の解説

刑法上は、罪となる事実認識し、かつ結果の発生意図または認容している場合をいう。犯罪成立には原則として故意がなければならない。私法上も、自分行為一定の結果を生ずることを認識・認容することをいう。しかし私法上は刑法上ほど、故意と過失区別しない。
(吉岡 寛)

それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。

デジタル大辞泉の解説

こ‐い【故意】
 
わざとすること。また、その気持ち。「―に取り違える」
私法上、自分の行為から一定の結果が生じることを認容しながら行為に出る心情刑法上は、罪となる事実を認識し、かつ結果の発生を意図または認容している場合をいう。⇔過失

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監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:曽根脩
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百科事典マイペディアの解説

(1)刑法上,行為者が違法な行為を行うに際し,自己の行為とその結果を認識していること。犯意とも。特に過失を罰する規定がない限り,故意がなければ犯罪は成立しない(刑法38条1項)。
※本文は出典元の用語解説の一部を掲載しています。

All Rights Reserved. Copyright(C)2008, Hitachi Systems & Services,Ltd. ご提供する『百科事典マイペディア』は2008年6月に編集・制作したものです。調査のタイミングやその後の法制変更・情勢変化などによって,収録内容の一部が最新ではない場合があります。

損害保険用語集の解説

ある行為を行えば一定の結果を生じさせることが認識されているにもかかわらず、あえてある行為を行うことをいいます。不法行為の成立要件の一つとなります(民法709条)。

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