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教示 【キョウシ】
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デジタル大辞泉の解説-
きょう‐じ 〔ケウ‐〕 【教示】
[名](スル)《「きょうし」とも》知識や方法などを教え示すこと。示教。「御―を賜りたい」
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監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
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大辞林 第三版の解説-
きょうじ【教示】
( 名 ) スル①〔「きょうし」とも〕 おしえしめすこと。示教。 「御-を賜りたく」②実験・調査で,研究者の意図する行動を被験者にとらせるための指示。
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世界大百科事典内の教示の言及-
【行政不服審査】より
…また,同法にいう行政庁の不作為についても不服申立てを認め,審査請求または異議申立てのいずれかをすることができるものとしている。そして,書面審理を原則としながらも,不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を認めるなど,不服申立人等の手続的権利を保障し,さらに,不服申立ての対象である処分等を不服申立人に不利益に変更することを禁じる〈不利益変更の禁止〉を明文で規定し,また,国民が行政不服審査制度を活用できるよう,教示制度(処分をするにあたり,その処分につき不服申立てができることや不服申立てをすべき行政庁等を処分の相手方に示すこと)を導入している。 しかし,行政不服審査法のもとでは,不服審査を行うのは,第三者的機関ではなく,原則として,処分等を行った行政庁,もしくは不作為に係わる行政庁,またはそれらの行政庁の上級行政庁であり,また,改善されたとはいえ,不服申立人等の手続的権利の保障もいまだ十分とはいえないところから,国民が公正な審理,判断による権利利益の救済をどこまで期待することができるかは,なお問題のあるところである。… - ※「教示」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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教示に近い言葉→教示制度
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