日本大百科全書(ニッポニカ) 「晒(刑罰)」の意味・わかりやすい解説
晒(刑罰)
さらし
江戸時代の刑罰の一種。幕府の制では、原則として、江戸日本橋の南詰の広場において、衆人の環視に晒すことで、御定書(おさだめがき)ではその期間を3日間と定めている。これに穴晒(あなさらし)と陸晒(おかさらし)とがある。穴晒は鋸挽(のこぎりびき)の刑の際に、囚人の身体を箱に入れ穴に埋めて、首だけ晒すこと。陸晒は地上に蓆(むしろ)を敷いて囚人をその上に座らせるのである。陸晒の刑には、付加刑として晒す場合と、本刑として晒す場合とがある。付加刑としての晒で注目すべき点は、幕府法上相対死(あいたいじに)とよばれた心中で、男女とも死に損なったとき、三日晒のうえ、非人手下(ひにんてか)(非人頭(がしら)に渡して非人にすること)にしたことである。本刑としての晒は女犯(にょぼん)の所化(しょけ)僧にだけ科せられる。所化僧は晒のうえ、本寺、触頭(ふれがしら)へ渡して、寺法によって処分させる。所化僧は寺持ちの僧に対することばである(寺持ちの僧の女犯の刑は遠島)。
[石井良助]