デジタル大辞泉
「本主」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
ほん‐しゅ【本主】
〘名〙 (「ほんじゅ」とも)
※
高野山文書‐正中二年(1325)正月日・蓮華乗院学侶訴状事書「而今地頭罪科之日、被
レ返
二付本主仏陁
一之条、理運也」
② 本来の所有主。法によった正式の所有主。現実に占有していなくても、形式的にはその所有者であるべき人。ほんしゅう。また、一般に、所有者。
※
令義解(718)
捕亡「凡亡
二失家人。
奴婢。雑畜。貨物
一。皆申
二官司
一案記。若獲
レ物之日。券証分明。皆還
二本主
一」
③ その人の本来つかえている主人。
※続日本紀‐和銅二年(709)一〇月丙申「由レ是多在レ彼、不レ還二本郷本主一」
④ (新しい所有者・知行者に対して)旧の所有者。もとの知行者。
※
御成敗式目(1232)七条「右大将家以後代々将軍并二位殿御時所
二充給
一所領等、依
二本主訴訟
一被
二改補
一否事」
※
新編追加‐寛喜三年(1231)六月九日「断
二罪本主及得
レ語人
一」
※
日本開化小史(1877‐82)〈
田口卯吉〉四「徒に帝王大臣が歌を詠み詩を吟ぜられたる事どもを記すを以て一篇の本主と為すが如きを」
ほん‐ぬし【本主】
※羅葡日辞書(1595)「アヅカリタル コトヲ fonnuxiye
(ホンヌシエ) カエス」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の本主の言及
【闕所】より
…こうした御家人の要求は,その闕所地に対する特別の由緒を根拠とする場合がほとんどである。そのおもなものは,(1)その闕所地が自分の一族の跡地であるから,(2)被没収者の知行以前に自分もしくは祖先がその地の知行者(本主)であったから,の2点である。(1)の場合武士社会には一族地はあくまで一族が伝領すべきであって,他へ流出することを強く嫌悪する思想があり,なかには置文などでその旨を明記しているケースも少なくない。…
※「本主」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」