出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
中世~近世の年貢・課役で,本来勤めるべき正規の部分。中世では,加地子(かじし)などの加徴税に対し,荘園領主などが収納する本来の年貢をいう。武士が主君に対して負った正規の課役を,半役・三分の一役などと区別して用いた。近世の本百姓や屋敷持の職人が勤める負担にも用いた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
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