極東条項(読み)キョクトウジョウコウ

デジタル大辞泉 「極東条項」の意味・読み・例文・類語

きょくとう‐じょうこう〔‐デウカウ〕【極東条項】

米軍の日本駐留の目的極東の平和維持に限定する条項日米安全保障条約第6条に、極東における国際の平和および安全の維持に寄与するため、米軍は日本国内の施設および区域を使用できると定めている。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「極東条項」の意味・わかりやすい解説

極東条項
きょくとうじょうこう

1960年1月に調印された新日米安全保障条約の第6条。その内容は「日本国の安全に寄与し,並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため」アメリカ軍による日本の施設,区域の使用が認められるというものである。野党はこの極東条項が日本の安全に直接関係のない極東地域の紛争に日本を巻き込むおそれがあることを理由削除を要求した。また極東の範囲に関する政府答弁が曖昧なため中国ソビエト連邦を刺激すると,自由民主党内や世論からも批判を浴びた。 (→安保改定問題 )

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世界大百科事典(旧版)内の極東条項の言及

【日米安全保障条約】より

朝鮮戦争(1950‐53)の経験からアメリカ側は日本側の要望をいれることが得策であるとし,2月6日の事務レベル会談における提案で,平和条約に日本が個別的・集団的自衛権をもち,集団的安全保障取極(とりきめ)を締結できることを規定し,これをもとに,日米間にアメリカ軍の駐兵によって日本の安全保障に協力する主旨の簡潔な取極(協定,条約など)を結び,在日アメリカ軍の地位,特権などは行政協定に譲るという方式を示した。7月30日に提示されたアメリカ案でいわゆる〈極東条項〉が追加され,日本に駐留するアメリカ軍を〈極東における国際の平和と安全の維持〉および〈外部からの武力攻撃に対する日本の安全に寄与するために〉使用することができるとされ,事務的折衝を経て8月18日に日米間の意見が妥結,20日に案文(英文)が作成された。日本文は8月24日に作成され,8月25日〈日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約〉として最終案文が確定された。…

※「極東条項」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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