出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
朝廷が行う重要な行事経費を確保するため,諸国に調庸・中男作物(ちゅうなんさくもつ)・交易雑物などの10分の1を正蔵率分所に別納させる制度。952年(天暦6)に始まり,10世紀末または11世紀初頭に納入額が調庸などの10分の2に引き上げられた。正蔵率分の納入は太政官の監督下にあり,受領功過定(ずりょうこうかさだめ)でも納入が審査されたため,10~11世紀には納入状況は良好であった。率分切下文(きりくだしぶみ)で随時徴収することも行われた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新