沙汰付(読み)さたしつけ

精選版 日本国語大辞典 「沙汰付」の意味・読み・例文・類語

さたし‐つけ【沙汰付】

〘名〙
① 引き渡すこと。
※陽明文庫所蔵兵範記‐保元三年(1158)五・六・七月紙背(散位藤原盛致書状)「謹請、国兼運米事。右、任御書之状、一々令沙汰候了。如別給物令沙汰付候者也」
鎌倉幕府訴訟制度で、所領に関する訴訟に勝訴した方にその係争地を引き渡す手続をいう。
吾妻鏡‐文治三年(1187)五月二〇日「為広元奉行、日来有其沙汰、為沙汰付一レ之所差遣也」
③ 南北朝時代の訴訟手続で、論所(ろんしょ)境界を争っている土地)を現に支配し、またその支配権を有する訴人が、有力な証文を提出して訴訟を提起した時、一応訴えの趣旨にまかせて、論所を守護または使節に命じて訴人に交付させること。
※内閣文庫本建武以来追加‐貞和二年(1346)一二月一三日「先馳向其場、追出彼輩、沙汰付本知行後、可進子細之旨、可守護人焉」

さた‐つけ【沙汰付】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

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