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海上警備行動【かいじょうけいびこうどう】
3件の用語解説(海上警備行動で検索)
知恵蔵2011の解説-
自衛隊法82条には、海上での人命、財産の保護、治安維持のため、特別に必要のある場合は、防衛庁長官が総理大臣の承認を得て、自衛隊に必要な行動をとるよう命じることができる、という趣旨の規定がある。これが1999年3月24日午前0時50分、日本海で北朝鮮の工作船らしい高速船を追跡中の護衛艦3隻に、初めて発令された。日本漁船名をつけた2隻の不審船は、23日朝、能登半島東方の日本領海内で海上自衛隊の哨戒機に発見されたが、海上保安庁の巡視船の停船命令に応じず、その威嚇射撃も無視して30ノット(時速約55km)の高速で逃走した。護衛艦「みょうこう」「はるな」「あぶくま」は、巡視船と共に「調査・研究」の名目で不審船を追尾していたが、海上警備行動が発令されたため、不審船の前方に127mm砲25発の威嚇射撃を行い、転落防止用の網を流して捕らえようとした。さらに、哨戒機P3Cは対潜爆弾12発を投下したが、不審船はロシア領海に逃げ込み、のちに北朝鮮の清津に入港した。この事件で海上自衛隊と海上保安庁に共通の暗号がなく、普通の無線電話で交信するなど、連携の悪さが表面化し、政府は6月、共通の「秘話装置」付き無線電話の装備、共同訓練の実施、などの対策を決めた。2001年12月22日、東シナ海中部の日本領海外で発見され、海上保安庁の巡視船4隻の銃撃を受け自沈した、中国漁船を装った北朝鮮工作船の事件では、海上自衛隊の護衛艦2隻も出動したが、直接追跡には加わらず海上警備行動は発令されなかった。04年11月、中国原潜が石垣水道(沖縄県)を突破した際にも発令された。
( 田岡俊次 軍事ジャーナリスト ) 出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵2007」
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デジタル大辞泉の解説-
かいじょう‐けいびこうどう 〔カイジヤウケイビカウドウ〕 【海上警備行動】
海上での人命・財産の保護、治安の維持を目的とする自衛隊の活動。自衛隊法82条に基づき、防衛大臣が首相の承認を得て発令する。武器の使用については、警察官職務執行法・海上保安庁法を準用し、正当防衛、緊急避難の場合を除き、人に危害を与えてはならないとされる。海警行動。→危害射撃 →部隊行動基準
◆平成11年(1999)に能登沖で見つけた不審船が逃走した際に自衛隊発足以来初めて発令された。海上警備行動で対応できない場合は、内閣総理大臣によって防衛出動が発令される。
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朝日新聞掲載「キーワード」の解説-
自衛隊法により、防衛相は海上での人命・財産の保護、治安の維持のため、首相の承認を得て、自衛隊の部隊に海上で必要な行動を命じることができる。正当防衛と緊急避難などの場合に武器使用ができるとされている。
( 2008-03-13 朝日新聞 朝刊 3総合 )
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海上警備行動に近い言葉→海上自衛隊特別警備隊|水上警察|海上|警備|警備保障|行動|小学校の警備員配置|海上胤平|海上法|海上権
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