無保険車傷害保険金(読み)むほけんしゃしょうがいほけんきん

損害保険用語集 「無保険車傷害保険金」の解説

無保険車傷害保険金

下記に該当する方が自動車事故(※1)で死亡または後遺障害を被った場合で、相手の車が保険に入っていなかったり、相手の保険で支払われるべき保険金が十分でなかったときに支払われる保険金です。
<該当する方>
1.記名被保険者
2.記名被保険者の配偶者
3.記名被保険者またはその配偶者の同居親族
4.記名被保険者またはその配偶者の別居未婚の子
5.ご契約のお車に搭乗中の方
※1 1〜4の方はお車(ご契約のお車・他のお車を問わず)搭乗中、または歩行中の自動車事故でも保険金が支払われます。

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

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