特例特定小型原動機付自転車(読み)トクレイトクテイコガタゲンドウキツキジテンシャ

デジタル大辞泉 の解説

とくれい‐とくていこがたげんどうきつきじてんしゃ【特例特定小型原動機付(き)自転車】

道路交通法による車両区分の一。特定小型原動機付き自転車うち、最高速度6キロ以下のもの。自転車通行が可能な歩道を走行できる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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