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特別弁護人【とくべつべんごにん】
3件の用語解説(特別弁護人で検索)
百科事典マイペディアの解説-
簡易・家庭・地方の各裁判所の刑事事件で,裁判所の許可を得て弁護士以外の者から選任される弁護人(刑事訴訟法31条2項)。ただし,地方裁判所では,他に弁護士である弁護人がいる場合に限る。
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デジタル大辞泉の解説-
とくべつ‐べんごにん 【特別弁護人】
簡易裁判所・家庭裁判所または地方裁判所に限って特に裁判所の許可を得て弁護士以外の者の中から選任される弁護人。
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監修:松村明
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大辞林 第三版の解説-
とくべつべんごにん【特別弁護人】
弁護士の資格をもたない者で裁判所の許可を得て弁護人に選任された者。簡易・家庭・地方の三種の裁判所においてのみ許される。
(C) Sanseido Co.,Ltd. 編者:松村明 編 発行者:株式会社 三省堂 ※ 書籍版『大辞林第三版』の図表・付録は収録させておりません。 ※ それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
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