デジタル大辞泉
「特別養子縁組」の意味・読み・例文・類語
とくべつようし‐えんぐみ〔トクベツヤウシ‐〕【特別養子縁組(み)】
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特別養子縁組
子どもの福祉を主目的とし、養親(ようしん)が養子を法的に実子と同じ扱いにすること。1987年に民法の改正が行われた際に新設された。「普通養子縁組」では戸籍上、実親と養親が存在するが、本縁組においては実父母との親族関係が終了し、戸籍に「養子」「養父母」といった記載がなされない。同縁組には、養親の少なくとも片方が25歳以上であること、夫婦共に養親となること、養子は6歳未満であること、実父母の同意があること、実父母による養育よりも養親による養育の方が子の利益となること、といった条件がある。縁組成立までの手続きは、条件を満たした夫婦が家庭裁判所に審判請求を行い、6カ月以上の試験養育期間を経て、同裁判所が審判をし決することとなっている。2015年までの近年では、日本全国で年間300件~500件ほどの特別養子縁組が成立している。
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