特定農山村地域活性化法(読み)とくていのうさんそんちいきかっせいかほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特定農山村地域活性化法」の意味・わかりやすい解説

特定農山村地域活性化法
とくていのうさんそんちいきかっせいかほう

正式名称は「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」。 1993年成立。平場の村以外の地域,いわゆる山間地域と中間地域における農林業の振興を中心に,地域の活性化を支援するための法律。総農地面積の約4割を占めるこれらの地域は,地理的条件でも農業生産条件でも不利であるうえ,人口流出などにより耕作放棄地が増大するなど,地域社会としての活力が低下しつつある。農業自由化の流れを受けるなかでこうした地域の活力をよみがえらせることを目的としており,具体的には農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定,農林地所有権移転等促進事業,低利融資制度などからなる。当該の自治体のなかでも,地域の特産品を積極的に訴えたり,都市との交流を模索する動きが活発になっている。

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