瑕疵(読み)カシ

デジタル大辞泉 「瑕疵」の意味・読み・例文・類語

か‐し【××疵】

きず。欠点。また、過失
法律上、なんらかの欠点や欠陥のあること。
[類語]細瑾短所難点欠陥くせ遜色弱点欠点盲点瑕瑾かきんあら弱み泣き所負い目引け目付け目デメリットウイークポイントハンディキャップ

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精選版 日本国語大辞典 「瑕疵」の意味・読み・例文・類語

か‐し【瑕疵】

  1. 〘 名詞 〙
  2. きず。欠点。また、あやまち。
    1. [初出の実例]「某事も身は不肖に、言行瑕疵のみに候へども」(出典:白石先生手簡(1725頃)二)
    2. [その他の文献]〔韓愈‐進学解〕
  3. 法律で、通常あるべき品質を欠いていること。また、意思表示に詐欺あるいは強迫などの事由があること。
    1. [初出の実例]「売買の目的物に隠れたる瑕疵ありたるときは」(出典:民法(明治二九年)(1896)五七〇条)

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改訂新版 世界大百科事典 「瑕疵」の意味・わかりやすい解説

瑕疵 (かし)
vitium[ラテン]

欠点・欠陥のあることをいう。法律行為における意思表示の瑕疵,売買の目的物の瑕疵,土地工作物の設置・保存の瑕疵,占有における瑕疵などが問題となる。(1)まず,売買などの意思表示において,詐欺・強迫によってされた意思表示を〈瑕疵ある意思表示〉といい,それは取り消すことができるとされる(民法96条)。表意者を保護するためである。(2)つぎに,売買の目的物にかくれた瑕疵があるときには,買主は,売主に対し損害賠償を請求することができ,瑕疵があるために契約の目的を達することができないときは契約を解除することができる(570条)。これを売主の瑕疵担保責任という。商人間の売買にはその特則が定められている(商法526条)。売買以外の有償契約には売買の規定が準用されるが(民法559条),請負契約には特則が定められ,仕事の目的物に瑕疵があるときは,注文者は請負人に対して瑕疵の修補を請求することができ,あわせて損害賠償を請求することもできる(634条以下)。(3)さらに,土地の工作物の設置・保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは,その工作物の占有者・所有者が被害者に対して損害賠償義務を負う(工作物責任)。占有者は第1次的責任者とされるが,損害の発生を防止するに必要な注意をしたときは免責される。その場合には所有者の責任が認められ,それは無過失責任である。ほぼ同旨の責任が,公の営造物の設置・管理の瑕疵について,国,公共団体に認められる(国家賠償法2条)。(4)最後に,〈瑕疵ある占有〉が問題となる。それは,悪意,過失,強暴,隠秘の占有をいい,瑕疵のない占有(善意,無過失,平穏,公然の占有)と区別される。瑕疵ある占有によっては動産即時取得(民法192条)は認められない。また,瑕疵ある占有のうち,強暴,隠秘の占有によっては時効取得(162,163条)が否定され,また,悪意,過失ある占有によっても時効取得は認められるが,善意,無過失の占有が10年継続すれば時効が完成する(162条2項)のに対し,20年の経過を必要とする(同条1項)。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「瑕疵」の意味・わかりやすい解説

瑕疵
かし

一般に、きず・欠点などをさすが、法律上は、意図された法律上の効果を完全に生ぜしめず、それを補い、または覆滅せしめる別の効果(たとえば、損害賠償請求権取消権、契約解除権など)を生ぜしめるような法律上のなんらかの欠点をいう。

 ただし、法律上は単に抽象的に「瑕疵」として用いられることはなく、たとえば、瑕疵ある意思表示(詐欺・強迫などによってなされた意思表示で、一定要件もとに取り消すことができる)、瑕疵ある占有(強暴・隠秘・悪意・過失など、完全な占有としての効果を妨げるような事情を伴った占有)、あるいは、瑕疵担保責任というように用いられる。

淡路剛久

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百科事典マイペディア 「瑕疵」の意味・わかりやすい解説

瑕疵【かし】

法律用語。法律または当事者の予想する完全性が欠けていること。瑕疵ある意思表示とは,詐欺・強迫による意思表示(表意者はこれを取り消すことができる)。瑕疵占有とは,悪意・過失・強暴・隠秘による占有。瑕疵担保とは,契約の目的物に隠れた瑕疵があるときの売主等の負う担保責任
→関連項目代理取消し不法行為無効

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普及版 字通 「瑕疵」の読み・字形・画数・意味

【瑕疵】かし

きず。欠点。〔顔氏家訓、省事〕或いは宰相の瑕疵を劫持して、酬謝を(え)んとするり。或いは時人の聽を喧聒(けんくわつ)(やかましく)し、發せられんことを求む。

字通「瑕」の項目を見る

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リフォーム用語集 「瑕疵」の解説

瑕疵

物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと。あるべき品質や性能が欠如している事。欠陥と類似する。

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