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瑕疵 【かし】
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世界大百科事典 第2版の解説-
かし【瑕疵 vitium[ラテン]】
欠点・欠陥のあることをいう。法律行為における意思表示の瑕疵,売買の目的物の瑕疵,土地工作物の設置・保存の瑕疵,占有における瑕疵などが問題となる。(1)まず,売買などの意思表示において,詐欺・強迫によってされた意思表示を〈瑕疵ある意思表示〉といい,それは取り消すことができるとされる(民法96条)。表意者を保護するためである。(2)つぎに,売買の目的物にかくれた瑕疵があるときには,買主は,売主に対し損害賠償を請求することができ,瑕疵があるために契約の目的を達することができないときは契約を解除することができる(570条)。
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かんたん不動産用語解説の解説- 「欠陥、キズ」とほぼ同じ意味で、法律または当事者が予想する正常な状態が欠けていること。また、一見しただけでは、分からない欠陥・キズを「隠れた瑕疵」といいます。 「隠れた瑕疵」があった場合、民法・宅建業法では、買主を保護する規定が定められている。(瑕疵担保責任参照)
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百科事典マイペディアの解説-
瑕疵【かし】
法律用語。法律または当事者の予想する完全性が欠けていること。瑕疵ある意思表示とは,詐欺・強迫による意思表示(表意者はこれを取り消すことができる)。瑕疵占有とは,悪意・過失・強暴・隠秘による占有。
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リフォーム用語集の解説- 物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと。あるべき品質や性能が欠如している事。欠陥と類似する。
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デジタル大辞泉の解説-
か‐し 【×瑕×疵】
1 きず。欠点。また、過失。
2 法律上、なんらかの欠点や欠陥のあること。
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大辞林 第三版の解説-
かし【瑕疵】
①きず。欠点。②法的に人の行為,権利または物に何らかの欠陥・欠点のあること。
(C) Sanseido Co.,Ltd. 編者:松村明 編 発行者:株式会社 三省堂 ※ 書籍版『大辞林第三版』の図表・付録は収録させておりません。 ※ それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
瑕疵に近い言葉→瑕疵担保責任|瑕疵ある占有|瑕疵責任主義|権利の瑕疵担保|瑕疵ある意思表示|瑕疵ある行政行為|物の瑕疵担保責任|瑕疵保証責任保険|瑕疵担保|権利の瑕疵担保責任
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