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瑕疵担保責任【かしたんぽせきにん】
7件の用語解説(瑕疵担保責任で検索)
不動産用語辞典の解説-
売買の対象物に隠れた瑕疵(=外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。
隠れた瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができます。
なお、契約解除や損害賠償の請求ができるのは、買主が契約の際に瑕疵の存在を知らなかった場合で、かつ、知らなかったことについて買主に落ち度がない場合となります。一般的に、構造部分の欠陥や建物の雨漏りなどが隠れた瑕疵に該当します。また、民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間は、特に定められていませんが、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行なわなければならないと規定されています。
宅建業法では、原則として、この民法上の規定より買主に不利となる特約は無効となりますが、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合には、買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を「引渡しの日から2年間」とすることが例外として認められています。
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世界大百科事典 第2版の解説-
かしたんぽせきにん【瑕疵担保責任】
契約の目的物に欠点(瑕疵(かし))がある場合,その目的物の提供者(たとえば売主)の責任は,瑕疵担保責任ないし担保責任といわれる。瑕疵担保責任は広義では,目的物の性質の欠点(いわゆる物の瑕疵)のみでなくその法律的な欠点(いわゆる権利の瑕疵。たとえば,目的物である不動産に抵当権が設定されている)に対する責任を意味するが,前者すなわち物の瑕疵に対する責任を指している場合が多い。以下では,物の瑕疵担保責任を中心に述べ,権利の瑕疵担保責任は,〈追奪担保〉の項目で,物の瑕疵と権利の瑕疵の両者については〈担保責任〉の項目で説明する。・・・
▼瑕疵担保責任について記述のある項目
種類債権【しゅるいさいけん】
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かんたん不動産用語解説の解説- 売買契約の目的物(宅地または建物)に、契約の締結当時に既に欠陥・キズ(隠れた瑕疵)があった場合、売主が買主に対して負う責任のこと。売主が買主に対して負う責任とは、瑕疵の修復をしたり、損害が発生した場合に損害金を支払うこと。売主が責任を負う期間は、民法では、買主が瑕疵を知ってから1年以内としている。宅建業法では、売主が不動産会社の場合は、引き渡しの日から2年以上とする特約を除き、民法より不利な特約は結べないことになっている。
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リフォーム用語集の解説- 建築工事などの請負契約において、建物の完成・引渡し後に工事内容に瑕疵があった場合に、建築主から出される契約解除・瑕疵補修・損害賠償などの請求権に対して請負業者が負うべき担保責任。瑕疵とは、ものの使用価値を減少させる隠れた欠点・傷・欠陥や、契約図書などに適合しない工事部分などを指す。→住宅の品質確保の促進等に関する法律、住宅性能保証制度
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会計用語キーワード辞典の解説- 売買の目的物に瑕疵(取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態のこと)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気づかぬものである場合に、売主が買主に対して負わなければならない責任。
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デジタル大辞泉の解説-
かしたんぽ‐せきにん 【×瑕×疵担保責任】
売買などの有償契約で、その目的物に通常の注意では発見できない欠陥がある場合に、売り主などが負うべき賠償責任。→製造物責任
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監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
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大辞林 第三版の解説-
かしたんぽせきにん【瑕疵担保責任】
売買などの契約で,契約の目的物に隠れた欠陥があった場合,売り主などが負う担保責任。 → 追奪担保責任
(C) Sanseido Co.,Ltd. 編者:松村明 編 発行者:株式会社 三省堂 ※ 書籍版『大辞林第三版』の図表・付録は収録させておりません。 ※ それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
瑕疵担保責任に近い言葉→住宅瑕疵担保責任保険|瑕疵 (かし) 担保責任|瑕疵担保|瑕疵担保条項|担保責任|住宅瑕疵担保履行法|瑕疵保証責任保険|借家人賠償責任担保特約|瑕疵|担保掛目
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