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眺望権【ちょうぼうけん】

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  • 世界大百科事典 第2版の解説

  • ちょうぼうけん【眺望権】
     
    眺望景観を享受することができる権利今日,権利としての確立が強く主張されている環境権の一種である。環境保護を目ざす運動一環として,眺望阻害,景観破壊を阻止するために,その権利性が提唱されるに至った。すなわち,眺望ないし景観も,よりよい生活環境を構成するものとして法的保護の対象になるという考えに基づくものである。判例によれば,旅館業者等が眺望を営業用に利用している場合には,その眺望は財産上の利益として保護される。・・・

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  • 百科事典マイペディアの解説

  • 風景等の眺望をみだりに妨害されない権利。しかし日照権と違って,人の健康直接損害を与えたり,財産を直接侵害するわけでもないので,一般に眺望を妨害されたことだけでは,損害賠償や建築中止などの請求はできない。
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  • デジタル大辞泉の解説

  • ちょうぼう‐けん 〔テウバウ‐〕 【眺望権】
     
    建物の所有者などが、他の建物などに妨害されることなく、これまで享受してきた一定景色を眺望できる権利。→景観権
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    監修:松村明
    編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
    編集協力:曽根脩
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  • 大辞林 第三版の解説

  • ちょうぼうけん【眺望権】
     
    従来より享受していた眺望を,他の建物などにより妨害されない権利。

  • (C) Sanseido Co.,Ltd. 編者:松村明 編 発行者:株式会社 三省堂 ※ 書籍版『大辞林第三版』の図表・付録は収録させておりません。 ※ それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。

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