眺望権(読み)チョウボウケン

デジタル大辞泉 「眺望権」の意味・読み・例文・類語

ちょうぼう‐けん〔テウバウ‐〕【眺望権】

建物所有者などが、他の建物などに妨害されることなく、これまで享受してきた一定景色眺望できる権利。→景観権

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精選版 日本国語大辞典 「眺望権」の意味・読み・例文・類語

ちょうぼう‐けんテウバウ‥【眺望権】

  1. 〘 名詞 〙 高い建築物などが建ったことによって、それまで享受していた眺望が妨げられたとして主張される権利。一種採光権ととることもできる。

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改訂新版 世界大百科事典 「眺望権」の意味・わかりやすい解説

眺望権 (ちょうぼうけん)

眺望,景観を享受することができる権利。今日,権利としての確立が強く主張されている環境権の一種である。環境保護を目ざす運動の一環として,眺望阻害,景観破壊を阻止するために,その権利性が提唱されるに至った。すなわち,眺望ないし景観も,よりよい生活環境を構成するものとして法的保護の対象になるという考えに基づくものである。判例によれば,旅館業者等が眺望を営業用に利用している場合には,その眺望は財産上の利益として保護される。また,(1)社会通念上,眺望価値のある景観が存在しており,(2)当該場所の価値の眺望依存性が高く,(3)眺望保持が周辺土地の利用と調和するという要件を満たしているときは,居住用建物に住む個人も生活利益としての眺望利益を有するとされている。そこで,眺望阻害が権利の濫用である場合,あるいは具体的状況のもとで一般的に是認しうる程度(受忍限度)を超えると認められる場合は損害賠償ないし阻害行為の差止めが認められることになる。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「眺望権」の意味・わかりやすい解説

眺望権
ちょうぼうけん

建造物の所有者または占有者が、一定の風景を他に妨害されることなく眺望しうる権能をいう。この権能は、建造物の所有権または占有権中に包含され、その権利より派生する一作用たる権能であり、独立の権利ではない。この権能は、物権的請求権ないしは占有の訴えに類似するが、このような強力で積極的な権能ではなく、受忍限度を越えるときにのみ効力を生ずるものであり、権利濫用の理論が基礎とされる。眺望の法的保護を最初に認めた判例は、群馬県の猿ヶ京温泉事件であり、湖水の眺望を生命とする観光旅館の目の前に、同業者が悪意で新しい旅館の建築に着手したのは権利の濫用であるとして、建築の差止めが認められた(東京高等裁判所判決昭和38年9月11日)。

[竹内俊雄]

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百科事典マイペディア 「眺望権」の意味・わかりやすい解説

眺望権【ちょうぼうけん】

風景等の眺望をみだりに妨害されない権利。しかし日照権と違って,人の健康に直接損害を与えたり,財産を直接侵害するわけでもないので,一般に眺望を妨害されたことだけでは,損害賠償や建築中止などの請求はできない。旅館の眺望のように営業上の利益と関わる場合は問題となる。

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