デジタル大辞泉
「続労」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
ぞく‐ろう ‥ラウ【続労】
〘名〙
① 奈良時代、六位以下の
散位や五位以上の
子孫、
勲位のみを有する者などの、官職を持たない者、また、官職を離れた者に対して、官司・国府などに勤務していると見なして勤務年数に数えること。下級官人の救済法の一つ。のち、
続労銭を納めて続労を承認されるようになり、また、さらに
平安時代には
贖労として売官を
意味するようになった。しょくろう。
※続日本紀‐慶雲元年(704)六月己未「令
下諸国勲七
以下身無
二官位一者。聴
中直
二軍団一続労
上。上経
二三年
一折
二当両考
一満之年送
二式部
一、選同
二散位之例
一」
※
色葉字類抄(1177‐81)「続労 佞媚分 追従詞 ソクロウ」
[語誌](1)①の
挙例の「続日本紀」は諸国の勲七等以下の官位のない者を軍団に勤務させることを認めた例。
(2)
銭貨を納めることによって承認したことについては、天平七年(
七三五)五月に許された例があるが、同九年一〇月停止された。その後、続労銭を納める制度は復活し、続労は「贖労」とも記されるようになる。
(3)平安時代にはもっぱら「贖労」とだけ記され、
本来の労を続ける意味は消滅し、位を買うための叙料、官職を買うための
任料と
同義で用いられるようになった。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報