デジタル大辞泉 「緑児」の意味・読み・例文・類語 みどり‐ご【緑▽児/嬰=児】 《古くは「みどりこ」》生まれたばかりの赤ん坊。また、3歳くらいまでの幼児。[類語]赤ん坊・赤ちゃん・赤子・ベビー・嬰児・乳児・乳飲み子 りょく‐じ【緑児】 大宝令で、3歳以下の男児の称。みどりご。→緑女 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「緑児」の意味・読み・例文・類語 りょく‐じ【緑児】 〘名〙 三歳ぐらいまでの小児。特に、奈良時代の戸籍で、三歳以下の男児をいう。大宝令では三歳以下を緑と称し、養老令では黄(こう)といった。みどりご。緑子。※正倉院文書‐大宝二年(702)御野国味蜂間郡春部里戸籍「伍保上政戸石作部小麻呂戸口廿四、正丁四、次丁一、緑児四」 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「緑児」の解説 緑児りょくじ 緑は律令制の年齢区分の一つ。大宝令の規定で,男女3歳以下をさす。籍帳の記載例は緑子・緑児・緑女。養老令では唐制にならって黄と改められた。 出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「緑児」の意味・わかりやすい解説 緑児りょくじ 『大宝令』で3歳以下の男子を緑児,女子を緑女と称した。不課口。大宝2 (702) 年以降の諸国の戸籍帳に散見。『養老令』では緑を黄に改めている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報