聴訟(読み)ちょうしょう

精選版 日本国語大辞典 「聴訟」の意味・読み・例文・類語

ちょう‐しょう チャウ‥【聴訟】

〘名〙 訴訟のあった際、当事者事情を聞いたり、態度を見たりすること。また、その結果、裁決すること。聴訴
公議所日誌‐一八下・明治二年(1869)六月「然る上は、聴訟の者、災肆赦怙終賊刑の意を以て、活用いたし度候」 〔論語顔淵

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普及版 字通 「聴訟」の読み・字形・画数・意味

【聴訟】ちよう(ちやう)しよう

訴えごとをきく。裁判する。〔論語、顔淵〕子曰くを聽くは、吾(われ)(な)ほ人のごときなり。必ずや無からしめんか。

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世界大百科事典(旧版)内の聴訟の言及

【裁判】より

…【平松 義郎】
[近代]
 明治になった当初は行政権と司法権は混交状態にあったが,1871年(明治4)に司法省が設けられ,72年に江藤新平が司法卿となって以来,両者の分離が進められた。当時は民事裁判を聴訟,刑事裁判を断獄といった。刑事裁判に関しては,フランス法に範をとった治罪法が1870年に公布され(1872施行),90年にはこれを改正した(旧々)刑事訴訟法が公布された。…

※「聴訟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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