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脱税犯【だつぜいはん】

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  • 世界大百科事典 第2版の解説

  • だつぜいはん【脱税犯】
     
    広義では,国または地方公共団体租税債権直接侵害するために刑罰を科せられる行為をいう。租税犯の主要部分を占める犯罪で,逋脱(ほだつ)犯,間接逋脱犯,不納付犯,滞納処分免脱犯の4種に大別される。 (1)逋脱犯は,納税義務者が〈偽りその他不正の行為〉によって税を免れまたはその還付を受ける犯罪をいう(所得税法238,239条,法人税法159条,相続税法68条,酒税法55条,地価税法39条等)。脱税犯の典型で,狭義で脱税犯というと逋脱犯をさす。・・・

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  • 百科事典マイペディアの解説

  • 国・地方公共団体の税収減少させる行為。納税義務者が不正手段で納税義務を免れ,または税額の還付を受ける逋脱(ほだつ)犯,源泉または特別徴収制の下で徴収義務者が納付税額を納めない不納付犯,消費税に関し税務官庁免許を受けずに物品を製造する間接逋脱犯の3種がある。
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  • 大辞林 第三版の解説

  • だつぜいはん【脱税犯】
     
    国または地方公共団体の租税債権を直接に侵害するものとして科刑の対象とされる行為。逋脱(ほだつ)犯・不納付犯などがある。

  • (C) Sanseido Co.,Ltd. 編者:松村明 編 発行者:株式会社 三省堂 ※ 書籍版『大辞林第三版』の図表・付録は収録させておりません。 ※ それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。

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