改訂新版 世界大百科事典 「裁判至要抄」の意味・わかりやすい解説
裁判至要抄 (さいばんしようしょう)
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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後鳥羽上皇の院宣をうけ,明法家坂上明基(さかのうえあきもと)が1207年(承元元)に撰進した公家法の法制書。33カ条からなり,荒地の開発・出挙(すいこ)・売買・相続など,財産関係の項目を多くたてる。事書・律令格式の条文・撰者の案文からなり,逸文を多く含む。祖父明兼撰の「法曹至要抄」を踏襲しながら,悔返(くいかえし)権については「御成敗式目」に近く,時流にあわせた法解釈も行われている。鎌倉中期の陽明文庫本が善本。「群書類従」所収。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
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