大日本帝国憲法の下で,帝国議会の議決した法律案・予算案を受け入れ,国家の法律・予算として確定する天皇の行為であり,天皇が統治権の総攬者であることを示す一例(大日本帝国憲法6条)。裁可は,法律等の成立要件であり,これにより拘束力が生じる。裁可は,法律案等の全部に対し,無条件で行われる。その時期については明文規定を欠くが,議会の次会期までと解されていた。裁可行為は,上諭を付して天皇が署名・捺印した後,内閣総理大臣が年月日を記入して副署し,主任大臣なども副署するという形式で行われた。不裁可の場合には,なんらの手続もとられない。裁可は天皇の裁量にまかされていたが,帝国憲法時代を通じて不裁可の実例は一つもなく,立憲的に運用された。
執筆者:横田 耕一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
〘 名詞 〙 年の暮れに、その年の仕事を終えること。また、その日。《 季語・冬 》[初出の実例]「けふは大晦日(つごもり)一年中の仕事納(オサ)め」(出典:浄瑠璃・新版歌祭文(お染久松)(1780)油...
12/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新