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親権【しんけん】
5件の用語解説(親権で検索)
世界大百科事典 第2版の解説-
しんけん【親権】
子の保育,監護,教育,財産管理などを行う親の包括的な権利・義務,あるいはその職務をいう。
[意義]
未成年者は,法律上1個の独立した人格として扱うに足る精神的・肉体的能力をもたないとされるから,だれかがこれをめんどうみなければならない。法律は,第一次的にその未成年者の親がこれに当たるものとして,この職務を親権と呼んでいる。とりわけ今日では,未成熟子の保育,監護,教育が親権の中核とされ,その目ざすところは子の福祉の実現にあると解されている。・・・
▼親権について記述のある項目
教育権【きょういくけん】 後見【こうけん】 妻【つま】 勘当【かんどう】
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百科事典マイペディアの解説-
父母が未成年の子に対して有する身分上(ないし人格上)および財産上の監督保護を内容とする権利義務の総称(民法818条以下)。〈権〉という文字が使われているが,内容的にはむしろ義務が重要である。
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朝日新聞掲載「キーワード」の解説-
未成年の子を育てるために親が持つ権利と義務の総称。子を保護監督して教育する監護教育権や、しつけをする懲戒権、住む場所を決める居所指定権や財産管理権などが含まれる。
( 2011-05-27 朝日新聞 夕刊 1総合 )
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デジタル大辞泉の解説-
しん‐けん 【親権】
父母が未成年の子に対して有する、身分上・財産上の保護・監督・教育などに関する権利・義務の総称。→身上監護権 →財産管理権
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監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
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大辞林 第三版の解説-
しんけん【親権】
法律上の父母が,未成年の子に対して持つ権利・義務。子の財産管理の他,子の心身の健全な育成のために行使される。
(C) Sanseido Co.,Ltd. 編者:松村明 編 発行者:株式会社 三省堂 ※ 書籍版『大辞林第三版』の図表・付録は収録させておりません。 ※ それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
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