出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
法律上は裁判の前提となる事実について,その間違いのないことを明らかにすることをいい,裁判官からみれば間違いないとの確信をいだいてよい状態のとき,証明があったといい,当事者からみればそのような状態にさせるための立証活動を証明するという。証明は通常,過去の事実に関するものであるため,数学的,論理的,科学的証明に対して歴史的証明といわれる。訴訟上の証明は,何を(証明の対象),何によって(証拠方法),どのように調べ(証拠調べ),どのように認定し(自由心証主義),どの程度で証明があったとするか(証明の程度)が問題となる。
証明の対象は,通常は法規の要件に相当する事実(主要事実)であって,おもに過去の事実の存否であるが,将来の事実の場合もあり,経験則や外国の法規も証明が必要となる場合がある。公知の事実(たとえば,関東大震災が起こったこと)や裁判所に顕著な事実(たとえば,破産宣告がなされたこと)は証明不要であるが,当事者が自白した事実については,民事訴訟法が証明を不要とする(179条)のに対し,刑事訴訟法は自白のみでは有罪とされないとしている(319条2項,憲法38条3項)ので,補強証拠が必要となる。自白偏重による拷問の弊害を除去しようとするものである。さらに自白調書は取調べの時期についても制限がある(刑事訴訟法301条)。証拠方法には証人,鑑定人,当事者本人,文書,検証物などがあるが,刑事訴訟法では伝聞証拠や違法収集証拠の証拠能力が問題となる。証明力(または証拠力)が裁判官の心証を強める力をいうのに対し,証拠能力とは証拠として法廷に持ち出しうる適格性をいうので,これが否定されると証拠として考慮される余地がなくなる。このような法で定められた証拠調べの方式に従うものを〈厳格な証明〉,そうでないものを〈自由な証明〉といい,権利や犯罪の存否については厳格な証明が必要だが,訴訟要件や訴訟条件については自由な証明でよいとされている。
裁判官はあらゆる経験則と論理法則によって,証拠を自由に評価して当該事実があったかなかったかを認定する。これを自由心証主義というが,証明の程度について,民事では通常人が疑いをさしはさまない程度に真実性の確信を持ちうる程度が必要とされ,刑事ではこれより厳しく,合理的な疑いを超える程度の証明が必要だと説明される。これに対し,疎明は一応の確からしさで満足する。公害訴訟で話題となった疫学的証明とは,集団における病気などの原因や発生条件を,統計的な手法によって解明しようとするもので,訴訟上の証明との類似性が評価された。証明は通常の民事訴訟では当事者の責任であるが(弁論主義),どちらの当事者に負担させるかが証明責任分配の問題であり,それを負う者の証明を本証といい,相手方の証明を反証という。反証は裁判官の確信を動揺させるだけで目的を達する。
→証拠
執筆者:竜㟢 喜助
一つの命題を証明するということは,その命題の仮定の部分と既知の定理,すなわち正しいことがすでに証明されている命題とを基礎にして,結論を論理的に導くことである。また,その推論を証明という。“証明する”“証明”は,“論証する”“論証”ともいう。数学では一つの理論体系を作るのに際して,一つの公理系,すなわち,いくつかの公理を定めて,その公理を基礎にして証明される命題,すなわち定理を順次作っていくのである。したがって,ある公理系によって築いた理論体系内の証明は,他の公理系のもとでの場合に,そのまま適用できるとは限らない。
証明のしかた,すなわち証明法は直接証明法と間接証明法とに分けられる。直接証明法は仮定から出発して,既知の定理などを利用しながら三段論法によって進むものである。直接証明法でないものが間接証明法であるが,その中には同一法,転換法,背理法がある。これらのうち,背理法がもっとも重要であり,それは,証明すべき命題の結論の否定を仮定に加えて矛盾を導く方法で,帰謬法とも呼ばれる。
執筆者:永田 雅宜
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…これを非供述証拠という。(2)要証事実を直接に証明する証拠を直接証拠といい,それ以外の証拠を間接証拠という。間接証拠によって証明された事実(いわゆる間接事実)は,要証事実を推認する根拠となる。…
※「証明」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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