出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…市民権剝奪と財産没収はともなわなかった。投票に際して陶器の破片(オストラコン)が用いられたところから〈陶片追放〉の名がある(〈貝殻追放〉は誤り)。前508年にクレイステネスにより創設されたとの伝えがあるが,はじめて実際に施行されたのは前488年,ペイシストラトスの親族ヒッパルコスに対してである。…
※「貝殻追放」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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