出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
会社が破産してその財産処分が未確定の場合、債権者の利益を保護するため、裁判所が資産の移動または使用の禁止を内容とする資産凍結を命ずることができる。他方、国際法上の概念としては、国際紛争の場合、相手国に対する経済制裁もしくは報復の一手段として、自国内にある相手国政府または相手国私人の資産の処分や移動を禁止し、自国政府の管理下に置く場合がある。
第二次世界大戦に際し、1941年7月にアメリカは在米日本資産を、またイギリスは在英帝国内日本資産を、それぞれ凍結した。これに対し日本も同年7月に外国人関係取引取締規則を制定し、アメリカ、イギリスなどの在日資産を凍結した。79年11月、在イラン・アメリカ大使館占拠事件に際し、イランによる在米預金120億ドルの総引上げに対抗して、アメリカ政府は在米イラン公的資産の全面凍結を行った。最近では、2001年に発生したアメリカの同時多発テロに関して、アメリカ、イギリス、日本などでアルカイダ(アフガニスタン)などテロ組織と認定された組織の資産凍結を行った。
[横川 新]
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