質物(読み)しちもつ

精選版 日本国語大辞典 「質物」の意味・読み・例文・類語

しち‐もつ【質物】

〘名〙
① 質に入れる物。しちぐさ。しちもの。しちもち。
正倉院文書‐続修二一・宝亀三年(772)二月二五日・丈部浜足月借銭解「質物家壱区」
※浮世草子・日本永代蔵(1688)四「利を得るにして工(たくみ)置捨の質物(シチモツ)万の似物」
② 日常の生活に必要な品物物品
太平記(14C後)三五「家中に毎事倹約を行うて、一切の質物(シチモツ)共も古き物を用ふ」
人質
三河物語(1626頃)三「若御用心之儀も思召可有候へば、母にてまします人を、岡崎迄しち物に可進と被仰て」
キリシタンで、信仰の証しとなるもの。
※コンテムツスムンヂ(捨世録)(1596)三「コレ スナワチ エラビイダサレタマウ ヒトビトノ アイジルシ、ヲワリナキ クヮトクノ xichimot(シチモツ) ナリ」

しち‐もの【質物】

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デジタル大辞泉 「質物」の意味・読み・例文・類語

しち‐もの【質物】

しちもつ(質物)」に同じ。

しち‐もつ【質物】

質に入れる品物。質草質種

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

普及版 字通 「質物」の読み・字形・画数・意味

【質物】しちぶつ

抵当物

字通「質」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の質物の言及

【質】より

質権
[古代]
 律令法における質は,占有質と無占有質(こんにちの質と抵当)とを含んだものであり,また動産質と不動産質を区別していなかった。奈良時代の月借銭(げつしやくせん)などでは,動産,不動産が質物としてあげられている。ただし,不動産質である田宅の質入れを禁止する法令が751年(天平勝宝3)以後何度か出された。…

※「質物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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