適用(読み)てきよう

精選版 日本国語大辞典 「適用」の意味・読み・例文・類語

てき‐よう【適用】

〘名〙
① よくあてはめて用いること。また、あてはめること。
公議所日誌‐八・下・明治二年(1869)四月「博く徳行才識ありて、時務に適用の士を撰むべし」 〔漢書‐項藉伝〕
特定法令規定を、特定の事項、特定の人、特定の事件などに対し、個別的にそのままあてはめて働かせること。
刑法(明治四〇年)(1907)一条本法何人を問はず帝国内に於て罪を犯したる者に之を適用す」

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デジタル大辞泉 「適用」の意味・読み・例文・類語

てき‐よう【適用】

[名](スル)法律規則などを、事例にあてはめて用いること。「会社更生法を適用する」
[類語]クオーテーション孫引き引き合い引用運用使用利用活用所用盗用悪用転用流用通用愛用援用応用逆用供用誤用充用試用常用善用乱用引証引例引拠引き句引き写し転載掲載登載所載満載連載訳載載せるコピーアンドペースト引き写す使う用いるかす役立てる用立てる利する

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普及版 字通 「適用」の読み・字形・画数・意味

【適用】てきよう

適当として用いる。〔史記、項羽紀〕東陽少年、其の令をし、相ひ聚るもの數千人。長を置かんと欲するも、用無し。乃ち陳嬰(ちんえい)にふ。嬰、能くせざることを謝すも、に彊(しひ)て嬰を立てて長と爲す。縣中の從ふ、二人を得たり。

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