重複立候補

共同通信ニュース用語解説 「重複立候補」の解説

重複立候補

現行の衆院小選挙区比例代表並立制で、同一人物が選挙区比例双方立候補できる仕組み。定数1の選挙区で敗れても、所属政党比例名簿に登載されていれば、全国11ブロックごとの比例得票に応じ、名簿順位に沿って当選可能となる。比例名簿は同一順位に複数候補を置くことが可能で、この場合は選挙区の当選者に対する得票比率が高い順に当選する。この比率を惜敗率と呼ぶ。選挙区で2位以下でも比例順位次第で当選するため「分かりにくい」と指摘される。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「重複立候補」の意味・わかりやすい解説

重複立候補
ちょうふくりっこうほ

小選挙区比例代表並立制の選挙において,小選挙区の立候補者を政党の比例代表名簿にも登載することができる制度。 1996年 10月 20日に行われた総選挙での重複立候補者数は,全国で 567人に上った。これにより,小選挙区で3位以下で落選した候補者が比例区で当選するという例が多数生じた。これは比例代表名簿で同一順位に複数の立候補があった場合,小選挙区での惜敗率 (当選した候補者の得票数に対する落選した候補者の得票数の割合) によって当選が決るためである。このため,小選挙区で接戦して2位だった候補が落選し,それより得票の少なかった候補が当選するという現象も生じ,制度の見直しを求める声が高まった。

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