出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
律令官制の四等官の最上位。太政官では太政大臣・左右大臣をさし,神祇官は伯,八省は卿,弾正台(だんじょうだい)は尹,職・坊は大夫,寮は頭,司・監は正(内膳司は奉膳),署は首,家令は令,大宰府は帥(そち),国は守,郡は大領(小郡は領),五衛府は督(大宝令の兵衛府は率),軍団は大毅と表記された。定員は1人(内膳司は2人)。各官司の事務を統轄(惣判)する地位にあり,四等官制にもとづき次官以下と共同して執務を行った。押印は長官の監督下に行った。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…律令官制においては,各官司の主要な職員は,長官(かみ),次官(すけ),判官(じょう),主典(さかん)の4等級に分かれて職務を分掌した。これを四等官,四分(部)官という。…
…その定員は《延喜式》では内宮・外宮各1員と定めているが,その後逐次増員されて,1304年(嘉元2)以降10員となり現在に至っている。10員の禰宜は,その任叙の次第によって一禰宜,二禰宜などあるいは一神主,二神主などと呼ばれ,第一の者を長官(ちようがん)と称した。中世以降,神領の退転とともに大神宮司の行政力が弱まると同時に,長官の権能が増大し,神宮いっさいの事務および祭祀を管掌した。…
※「長官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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