Cour d'appel(英語表記)Courdappel

世界大百科事典(旧版)内のCour d'appelの言及

【高等裁判所】より


[欧米の場合]
 第一審の裁判所と最上位の裁判所の中間に控訴のための裁判所を置いて,裁判所体系を3段階に構成し,訴訟について三審制を採るのは,外国にもしばしばみられる例である。アメリカ合衆国の連邦裁判所体系ではUnited States Court of Appeals for the circuit,ドイツ連邦共和国ではOberlandesgericht,フランスではCour d’appel,イギリスではCourt of Appealが,日本の高等裁判所に相当するといってよい。しかし裁判所の体系は各国それぞれの特殊事情を如実に反映しており,イギリスのCourt of Appealは全国を通じて一つであるとか,ドイツのOberlandesgerichtは連邦の機関であり,第一審のLandgerichtが各邦(ラント)の機関であるのと異なるなど,日本の場合とすべて一律視することはできないところがある。…

【フランス】より

…小審裁判所の管轄事項のうち特定のものについての控訴は,大審裁判所が扱う。ただし一般的には,控訴については全国にある控訴院Cour d’Appelがこれにあたる。最終審としては,刑事裁判と同じく破毀院Cour de Cassationがある。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」