おとり広告

流通用語辞典 「おとり広告」の解説

おとり広告

景品表示法」でいうおとり広告とは、その商品が、実際には購入できないものまたは販売できない商品である場合、販売する意思がない場合、販売量・販売期間が限られているのにそれが明記されていない場合。以上のいずれかに該当し、消費者誤認を与えるようなまぎらわしい広告のこと。これらは、同法で禁止されている。具体的には、宣伝した商品がなかったり、広告と実物との問に品質規格形態・価格面で差があったり、正当な理由がないのに広告商品を販売しなかったりする場合であり、これに違反した場合には排除命令が出される。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「おとり広告」の解説

おとり広告

不当表示のひとつ。広告に表示されている内容と、実際の販売の状況が異なることをいい、公正取引員会によって規正対象となっている。広告に表記している商品を全く店が保有していないのはもちろん、広告の表記とは違うメーカーサイズ、柄の商品しか置いていないことも規正の対象となる。また、販売数量や販売時間の制限などを広告に反して行なうこともおとり広告となる。特に不動産販売や中古車販売では客引きのため、実際には存在しない格安の物件、商品を広告する例が後を絶たず、消費者への注意が呼びかけられている。

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不動産用語辞典 「おとり広告」の解説

おとり広告

広告した物件以外のものを購入するように誘導するいわゆる客寄せ広告です。
条件に当てはまるものとして下記のようなものがあげられます。
(1)実際には物件が存在していない架空の物件を広告する
(2)売却済みまたは他人の物件なのに無断で物件広告する
(3)物件はあるが広告主がこれを販売する意志を持ってないのに広告する
これらは宅建業法に違反していますし、不動産の表示に関する公正競争規約では禁止されています。

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