合議体の会議における表決の結果、可否同数の場合に議長のもつ決裁権をいう。議長が表決権あるいは決裁権を有するか否かは、それぞれの合議体の規則や慣習によって異なる。日本の国会では、議長は憲法上、決裁権を有することが定められている(憲法56条2項)が、慣習上表決には参加しない。イギリスでは、庶民院議長は表決権のみを有し、貴族院議長はいずれも有しない。ドイツ連邦共和国議会議長は表決権のみを有し、フランス議会議長はいずれも有しない。キャスティング・ボートは、二大政党の勢力がほぼ伯仲している場合、第三党が表決を左右する意味にも用いられる。
[山野一美]
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…なお,議院規則では,表決一般と院内での選挙とを区別してあつかっており,議長等,院の役員の選挙は無記名投票(議院規則の用語では〈無名投票〉)で,内閣総理大臣の指名は記名投票でおこなわれる。(2)キャスティング・ボート 可否同数の場合の,議長の決裁権。日本では,国会両議院の議事につき,憲法56条2項に,原則的な規定がある。…
※「キャスティングボート」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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