冒頭陳述(読み)ぼうとうちんじゅつ

精選版 日本国語大辞典 「冒頭陳述」の意味・読み・例文・類語

ぼうとう‐ちんじゅつ【冒頭陳述】

〘名〙 刑事裁判で、証拠調べ初めに、検察官などが、証拠によって証明しようとする事実を明らかにするために行なう陳述。〔誘拐(1961)〕

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デジタル大辞泉 「冒頭陳述」の意味・読み・例文・類語

ぼうとう‐ちんじゅつ【冒頭陳述】

刑事訴訟で、証拠調べのはじめに、検察官が証拠によって証明しようとする事実を明らかにする陳述。そのあとで、被告人側も同様のことができる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「冒頭陳述」の意味・わかりやすい解説

冒頭陳述
ぼうとうちんじゅつ

刑事事件の通常第一審の公判審理において、冒頭手続の終了後、証拠調べの始めに、検察官がまず証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならないこと(刑事訴訟法296条本文)を検察官の冒頭陳述といい、裁判所の許可を得て被告人または弁護人が証拠により証明すべき事実を明らかにすること(刑事訴訟規則198条1項)を被告人・弁護人の冒頭陳述という。検察官も、被告人・弁護人も、この場合に、証拠とすることができず、または証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見または予断を生じさせるおそれのある事項を述べることはできない。簡易公判手続では検察官の冒頭陳述に関する規定は適用されない。なお、裁判員の参加する裁判手続においては、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにするにあたって、公判前整理手続における争点および証拠の整理の結果に基づき、証拠との関係を具体的に明示しなければならない(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律55条)。被告人または弁護人が冒頭陳述を行う場合も同じである(刑事訴訟法316条の30)。

[内田一郎・田口守一]

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改訂新版 世界大百科事典 「冒頭陳述」の意味・わかりやすい解説

冒頭陳述 (ぼうとうちんじゅつ)

刑事事件を審理する公判の手続において,証拠調べのはじめに,検察官が証拠によって証明すべき事実を明らかにすること(刑事訴訟法296条)。証拠調べに先立つ冒頭手続で起訴状が朗読され,すでに訴因公訴事実)が示されている。その訴因は犯罪となるべき事実の主張であり,証明の究極の対象であるが,この冒頭陳述では,犯罪の背景,動機,実行に至るまでの経緯,あるいは犯行後の状況など,簡潔に記述された訴因事実を取り巻く事実面・法律面での重要な事実が主張される。ただし,量刑の資料となるにすぎない事実(情状)については問題があり,とくに被告人が犯行を否認しているような場合にはそれを述べることは許されるべきでないと考えられる。また,資料に基づかない陳述はもちろん,証拠とすることのできない資料や証拠として取調べを請求する意思のない資料に基づく陳述も許されない。なお,検察官が陳述した後,弁護側の陳述がなされることもある(刑事訴訟規則198条)。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「冒頭陳述」の意味・わかりやすい解説

冒頭陳述
ぼうとうちんじゅつ

刑事訴訟の公判手続において,検察官が証拠調べの初めに行うべき陳述。証拠によって証明しようとする事実を明らかにするために行われるものである (刑事訴訟法 296) 。実際には起訴状の内容を敷延し,事件の具体的な経過が主張されることが多い。ただし,証拠とされることが期待できない資料に基づいて,裁判所に偏見,予断をいだかせるおそれのある事項を述べてはならない (296条但書) 。簡易公判手続によるときには,検察官の冒頭陳述は必要でない (307条の2) 。なお,被告人,弁護人も,反対の立場から同種の陳述を行うことがある (刑事訴訟規則 198) 。

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世界大百科事典(旧版)内の冒頭陳述の言及

【公判】より

…(2)証拠調べは,公判手続の中心的部分であり,原則として両当事者の請求に基づいて行われる。はじめに検察官が証拠によって証明すべき事実を明らかにする(冒頭陳述)。この事実をめぐり,検察官が立証(攻撃)をし,被告人・弁護人がそれに対する反証(防御)をしていく。…

【証拠】より

…証拠調べを施行するにあたって,証拠決定をする。刑事訴訟では,証拠により証明すべき事実を陳述する冒頭陳述がなされ,証拠調べの請求がなされた後,これを採用しまたは請求を却下する旨の証拠決定をしなければならない(職権で証拠調べを行うときも同様である。刑事訴訟規則190条)。…

※「冒頭陳述」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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