制裁(読み)セイサイ

デジタル大辞泉 「制裁」の意味・読み・例文・類語

せい‐さい【制裁】

[名](スル)法律規則、また慣習・伝統などの社会規範に背いた者に対して加えられるこらしめや罰。また、そうした懲罰を加えること。「制裁を受ける」「法に基づいて制裁する」「鉄拳制裁
[類語]処罰成敗両成敗厳罰

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精選版 日本国語大辞典 「制裁」の意味・読み・例文・類語

せい‐さい【制裁】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 集団規律にそむいたときに加えられる心理的、物理的な圧力。また、そういう圧力を加えること。村八分などはその典型。制。〔改訂増補哲学字彙(1884)〕
    1. [初出の実例]「苟も社会の制裁力微弱なる時代に在ては」(出典:一年有半(1901)〈中江兆民〉一)
  3. 法令や規則に違反する行為をした者に加えられる不利益または懲罰のこと。
    1. [初出の実例]「出頭せざる場合に於ける法律上の制裁」(出典:民事訴訟法(1926)二七六条)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「制裁」の意味・わかりやすい解説

制裁
せいさい
sanction

社会への違反に対して加えられる社会的拘束のうちの,特に集団,組織の力によって強行されるものをいう。そのなかには,積極的な制裁と消極的な制裁の2種類が区別される。積極的制裁は,社会,集団,組織への適応を成員 (メンバー) が一致させる場合に対して行われる肯定的な処置である。これに対して,消極的制裁とは,社会,集団,組織への成員の不適応,不服従に対する否定的な処置であり,普通はこれが狭義の制裁の意味である。積極的,肯定的な処置には,事前的奨励手段と事後的表彰手段が含まれており,消極的,否定的な処置には,事前的予防手段と事後的懲罰手段が含まれている。事前的な処置は,教育,教化の過程国家行政を通して行われるが,制裁の明確なものは事後的な処置であって,表彰としては国家によって行われる位階勲等の授与論功行賞をはじめ,種々の集団によって行われる。懲罰としては,国家によって行われる刑罰や除名処罰などがある。

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改訂新版 世界大百科事典 「制裁」の意味・わかりやすい解説

制裁 (せいさい)

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デジタル大辞泉プラス 「制裁」の解説

制裁

スウェーデンの作家アンデシュ・ルースルンドとベリエ・ヘルストレム共作の警察小説(2004)。原題《Odjuret》。北欧の推理小説賞である「ガラスの鍵賞」を受賞(2005)。

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普及版 字通 「制裁」の読み・字形・画数・意味

【制裁】せいさい

しおき。

字通「制」の項目を見る

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「制裁」の意味・わかりやすい解説

制裁
せいさい

サンクション

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世界大百科事典(旧版)内の制裁の言及

【慣習】より

…集団内部で反復される常習行為としての慣習は,成員の行動に対してその規則性を維持するように拘束的な働きかけをすることが多い。そうした拘束に反した場合には,集団や他の成員から制裁sanctionが加えられることもある。 そこで,この拘束性・規範性の程度に応じて,慣習の三つの形態が区別されよう。…

【権力】より

…権力はこのうち,強制を最終的担保としてもつ力が,なんらかの制度を通じて比較的継続的にかつ比較的多数の社会的主体に作用する場合をいう。ここで強制とは,価値剝奪(制裁)あるいはその威嚇をもって他者の行動に影響を与えることである(この価値剝奪には,期待される利益の賦与を差し止める場合も含まれよう)。もちろん,権力者は,通常の場合には,奨励(利益誘導)や義務づけ(権威・規範への訴えかけ)あるいは操作(心理的宣伝),説得(合理的議論)などに訴えるかもしれないが,これらの手段に失敗したあと(あるいはこれらの手段に従わない一部の者に対して),最終的手段ultima ratioとして強制力の行使(強権的手段の発動)に訴えることができなければ,これを権力の担い手と呼ぶことは適当ではない。…

【サンクション】より

…ある行為に対して社会や集団成員が表明する是か非かの一定の反応をいう。是とされる行為には〈承認・賞賛〉の肯定的なサンクションが,非とされる行為には〈制裁・処罰〉の否定的なサンクションが与えられる。何がサンクションの対象となるかは,その社会のもつ規範によって異なる。…

【罰】より

…罰には,社会的規範にそむいた者に対して法的制裁を加える刑罰と,倫理的・宗教的規範を犯した者に加えられる超越的な制裁(天罰,神罰,仏罰)の2種がある。前者の刑罰については古くから,犯罪に対する応報的な刑罰と,犯罪の発生を予防するための抑止的な刑罰の2種の考え方があったが,罰として科せられる不快・苦痛の度合にもその考えにもとづいて軽重の差が設けられた。…

※「制裁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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