精選版 日本国語大辞典 「原子力基本法」の意味・読み・例文・類語
げんしりょく‐きほんほう ‥キホンハフ【原子力基本法】
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(金谷俊秀 ライター / 2012年)
(渥美好司 朝日新聞記者 / 2008年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
日本の原子力の研究,開発,利用の基本方針を宣明した法律。1955年12月公布。第2条に基本方針が次のとおり規定されている。〈原子力の研究,開発及び利用は,平和の目的に限り,安全の確保を旨として,民主的な運営の下に,自主的にこれを行うものとし,その成果を公開し,進んで国際協力に資するものとする〉。いわゆる原子力三原則を明記したもので,これは諸外国の原子力法には見られぬ大きな特徴である。以下,原子力研究・開発・利用に関する行政の民主的な運営を図るため総理府に原子力委員会および原子力安全委員会を設置すること,原子力開発機関として,政府の監督の下に,日本原子力研究所および動力炉・核燃料開発事業団を置くこと,さらに,核燃料物質および原子炉の管理,放射線による障害の防止措置などについての大綱が定められている。原子力基本法は,いわば原子力研究・開発・利用を進めるに当たっての憲法ともいうべき基礎法であり,同法に規定のある事項についての詳細は,別に法律で定めるところによるものとされている。このため,原子力基本法の規定を踏まえて,〈原子力委員会及び原子力安全委員会設置法〉〈日本原子力研究所法〉〈動力炉・核燃料開発事業団法〉〈原子炉等規制法〉〈放射線障害防止法〉が制定されている。
執筆者:天野 徹
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原子力の研究、開発、利用を推進することによって、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興を図り、もって人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とした法律。1955年公布された(昭和30年法律第186号)。「基本方針」として、「原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする」と規定し、いわゆる「原子力三原則」(民主、自主、公開)を明確にし、世界唯一の原爆被害国として、原子力を核兵器などの軍事目的に利用することを禁止した。原子力基本法では、原子力・核燃料物質・核原料物質・原子炉・放射線等の用語の定義、原子力委員会及び原子力規制委員会、原子力の開発機関、原子力に関する鉱物の開発取得、核燃料物質の管理、原子炉の建設等の規制、特許発明等に対する措置、放射線による障害の防止、損失補償についての基本的な事項などを定めている。
[宮田三郎]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
日本における原子力の研究・開発・利用の根本原則を定めた法律。1955年(昭和30)に公布・施行。「原子力の研究,開発及び利用は,平和の目的に限」るとしたうえで,自主・民主・公開のいわゆる「原子力平和利用三原則」を明記。ほかに原子力行政の骨格をなす原子力委員会,原子力安全委員会,原子力研究所,動力炉・核燃料開発事業団の設置なども規定している。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…日本でも,この演説の直後,54年3月に総額2億3500万円の原子力予算が成立した。同年4月,日本学術会議が〈公開・民主・自主〉の原子力平和利用三原則(原子力三原則)のもとに原子力の研究・開発・利用を進めるべきことを唱えた声明を決議,翌55年には,この原子力三原則を取り入れた原子力基本法,原子力委員会設置法,原子力局設置に関する法律の原子力三法が成立した。56年1月に政府の原子力委員会,同年3月に民間の日本原子力産業会議(経団連と電気事業連合会が中心となって組織)が発足,さらに5月に科学技術庁,6月には特殊法人として日本原子力研究所が設立され,官民の研究開発体制は急速に整えられた。…
※「原子力基本法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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