国際観光旅客税(読み)こくさいかんこうりょかくぜい(その他表記)International Tourist Tax

共同通信ニュース用語解説 「国際観光旅客税」の解説

国際観光旅客税

日本人、外国人を問わず、日本から出国するたびに千円を課す国の税金。2019年1月7日から適用が始まった。航空会社や船舶会社がチケット代に上乗せして徴収し、国に納めている。税収使い道は①快適に旅行できる環境整備②日本の多様な魅力に関する情報入手の容易化③地域固有の文化自然を活用した観光資源の整備―の3分野に限定されている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「国際観光旅客税」の意味・わかりやすい解説

国際観光旅客税
こくさいかんこうりょかくぜい
International Tourist Tax

日本を出国するすべての人から徴収する税金。国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)に基づき、2019年(平成31)1月7日に導入された。通称は「出国税」。徴収額は1人1回一律1000円。租税条約国籍による差別を禁止しているため、外国人、日本人にかかわらず、航空機や船舶で日本を出国する際に、運賃に上乗せする形で徴収される。2歳未満の子供、乗り継ぎ客(24時間以内に出国)、悪天候や事故などでやむを得ず入国した人、航空機や船舶の乗員、強制退去者らは非課税である。税収の使途は国際観光振興法(平成9年法律第91号、正式名称「外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律」)に規定されており、(1)快適な旅行環境の整備、(2)日本の多様な魅力の発信と情報入手の容易化、(3)地方での体験滞在による旅行者の満足度向上、の3分野に限られる。文化財を生かした観光資源づくり、出入国顔認証ゲート、多言語翻訳機、公衆無線LAN(ラン)、洋式トイレなどの整備のほか、都市部から地方へ外国人旅行客を誘導・周遊させる各種対策に使われる。税収使途が規定されているため特定財源ではあるが、使途の根拠法が税法ではなく国際観光振興法であるため、目的税には該当しない。2019年の税収見込み額は約500億円。国税の新設は1992年(平成4)の地価税以来となる。海外ではオーストラリアや香港などが出国者に課す同様な税金を導入しているほか、アメリカはビザ(査証)免除国からの入国者に渡航認証料金として、イギリスは国際・国内線を問わず航空機利用料として、韓国は航空機や船舶での出国者に出国納付金として、それぞれ徴収している。

[矢野 武 2019年6月18日]

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知恵蔵mini 「国際観光旅客税」の解説

国際観光旅客税

日本からの出国時に外国人、日本人を問わず課される国税。検討段階では「観光促進税」と呼ばれていたが、名称を変更し、2018年度の税制改正大綱に盛り込まれた。19年1月7日から導入される。2歳未満の子どもと、海外から到着して24時間以内に出国する乗り継ぎ客を除き、1人1回1000円を航空機や船舶のチケットが発券される際に代金に上乗せして徴収する。税収は出入国手続きの円滑化や地域観光資源の整備などの観光関連の政策財源に充てられる。

(2017-12-19)

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