デジタル大辞泉
「委託」の意味・読み・例文・類語
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い‐たくヰ‥【委託・委托】
- 〘 名詞 〙
- ① =いたく(依託)
- [初出の実例]「頼朝深知二其長者一、委二託後事一」(出典:日本外史(1827)三)
- [その他の文献]〔旧五代史‐晉少帝紀賛〕
- ② 法律用語。ある行為、事務などを他人、または他の機関に頼むこと。
- [初出の実例]「委任は当事者の一方が法律行為を為すことを相手方に委託し」(出典:民法(明治二九年)(1896)六四三条)
- ③ 商取引で、客が商品仲買人や証券業者に注文を出すこと。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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委託
いたく
資金を預けてその運営を頼んだり、荷物の運送を頼むなど、他人を信頼してある行為を依頼すること。委託は、委託者と受託者との間に信任関係を生じさせ、一定の法律関係の基礎をなすものといえるが、法律的に定まった内容をもつ概念ではなく、その内容により、委任、寄託、請負、問屋、運送、信託などの法律関係を生じさせる。委託を受けた者は、委託の趣旨に従って自己の裁量で事務を処理する。
[高橋康之]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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委託 (いたく)
私法上は,契約に基づいて一定の行為などを他人に依頼することをいう。委託者と受託者の信頼関係に基づくものである。法律行為や事務の処理を委託する契約を委任といい,物の保管を委託する契約を寄託という。そのほか,請負,信託,問屋,仲立,運送なども委託に基づいて成立する契約である。行政法上は,国または公共団体が一定の行政事務を公共団体,機関または私人に依頼して行わせることをいう。この場合の行政を委任行政という。
執筆者:川井 健
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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