デジタル大辞泉
「定期借地権」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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定期借地権
ていきしゃくちけん
1991年制定,92年施行の借地借家法によって新設された制度。借地権の存続期間が満了したときに借地権設定者 (地主) に正当事由がないかぎり,更新が保障されている普通借地権 (3条) に対し,存続期間満了によって確実に終了する借地権である。従来の借地権では更新の保障があるために土地所有者が「土地は貸しても返ってこない」として借地供給に消極的になったことから,借地による安価な宅地供給増大をはかるために設けられた。この制度には,(1) 借地期間 50年以上で期間満了後の更新および建物の買取請求を認めない一般定期借地権,(2) 事業用建物を対象とする借地期間 10年以上 20年以内の事業用借地権,(3) 借地期間 30年以上で期間満了時に建物の買取りを約束する建物譲渡特約付き借地権の3種類がある。これにより,一般定期借地権付きの一戸建ておよびマンションの供給が始った。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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知恵蔵
「定期借地権」の解説
定期借地権
一定期間(通常50年)を経れば期間を延長できず、借りた土地を地主に返還しなければならない賃貸契約。1992年に施行された借地借家法の改正で創設された。地主は、返還期限があるため安心して土地を貸し出せ、安定した地代収入が見込める。借り主側は、保証金(土地代の2〜3割程度)と毎月の地代を支払うが、土地購入に比べると負担が軽い。ただし、定期借地権付き住宅については、まだ流通市場などの整備が不完全で、購入者も慎重な対応が必要。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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定期借地権
契約更新の適用がなく、あらかじめ定められた契約期間の満了で、借地を地主に返還する必要がある借地権のことを「定期借地権」といいます。
定期借地権には、存続期間を50年以上と定める一般定期借地権、30年以上を経過した日に借地上の建物を相当価格で地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする建物譲渡特約付借地権、事業目的で存続期間を10年から20年以下とする事業用借地権の3つがあります。
出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報
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定期借地権
1992年施行の借地借家法で設けられた権利。その中の一つの一般定期借地権とは、借地期間を50年以上としたもので、期間満了に伴い、原則として借主は建物を取り壊し、更地にして土地を返還する必要がある。当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後の更新はない。
出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報
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ていきしゃくちけん【定期借地権】
契約満了時に延長・更新の適用がなく、借りた土地を地主に返還しなければならない借地権。一般定期借地権・建物譲渡特約付借地権・事業用借地権の3種類がある。
出典 講談社家とインテリアの用語がわかる辞典について 情報
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