精選版 日本国語大辞典 「拘禁刑」の意味・読み・例文・類語
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…16,7世紀から隆盛をみたガレー船漕奴刑と植民地流刑は,死刑をへらし,後には国内収容施設を必要とすることで自由刑の出現に寄与したが,受刑者使役の伝統をも自由刑に引き継いだ。また,死刑に代わる拘禁刑は,13世紀ごろから僧職者に対して教会裁判で言い渡されており,この聖職特権が聖書を読める者ということで一般犯罪者にも拡大し,そこでは悔悟による改善が目指された。以上の刑罰としての拘禁の進展は,死刑を中心とした専制的・恣意的な刑罰制度に対する啓蒙思想家による批判(ベッカリーア《犯罪と刑罰》(1764)など)にも支えられ,啓蒙君主による立法を皮切りに,18世紀から19世紀にかけての刑法典では自由刑が刑罰の中心となった。…
…自由を奪う刑罰の総称であり,日本では,懲役,禁錮,拘留の3種がある。いずれも,監獄拘置ないし拘留場拘置といった,施設拘禁を内容とするため,拘禁刑とも呼ばれる。自由を制限する刑罰としては,特定の場所への立入りを許さない追放刑や,国内外の過疎地や植民地等への流刑もあったが,これらは近代国家の刑罰として自由刑が確立するとともに廃れた。…
※「拘禁刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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